債務整理の必要性
なぜ「債務の整理」の手続きがあるのでしょう?
なぜ債務整理をやらなくてはならないのでしょうか?
もし多重債務を解決する法的な手段が無いとすると、
誰にも相談できない多重債務者は、自殺したり、子供を殺すなどの
犯罪に走ったりするよりほかなくなります。
そうすると世相が暗くなったり、社会の経済活動の足を引っ張ったりしてしまいます。
原因はともかく、日本の年間自殺者が約3万人と
言われる時代になっているのは周知の事実です。
人身事故の発生により、鉄道などの公共交通機関がたびたび停車を余儀なくされて
何万人という人々に影響を与えていますよね。
ちなみに年間の自己破産者は約20万人、その予備軍が約200万人という社会です。
○債務整理のメニュー
「債務の整理」の種類は4種類しかありません。
自己破産、個人民事再生、特定調停、任意整理です。
☆自己破産
要件は厳しいのですが、このまま支払いしていくと、完全に破たん・破滅してしまうような
支払い不能状態の場合に、借金といわれるものは全て、
税金、健康保険、公的年金など公共・公的な性質を持つ支払いや、
不法行為に基づく損害賠償の請求を除き、借金の額を0円にしてしまう、
すなわちチャラにしてしまう手続きです。
自己破産にするかどうかの「目安・判断基準」としましては、
引き直し計算後の全部の債務を3年間で分割返済していくことができるかどうかです。